こんにちは。
『ちばとちブログ』にご来店頂き、誠に有難う御座います!!
不動産情報と千葉県のエリア情報を発信しております。
このページでは住宅を買おうとしてる方には重要な『手付金』についてお話します。
そもそも何なのか?相場や注意点がわかって頂けると思います。
手付金とはなんでしょう。
一般的に住宅を購入する時、売買代金の内金として支払うお金です。
例:1000万円(売買価格)ー50万円(手付金)=950万円(残代金)
みたいな感じです。
契約成立とは、重要事項説明と契約書の内容を確認し問題なければ、お互いが記名押印します。
それとあわせて手付金を売主に支払い、売主は領収書を発行したら両者の意思確認が取れた証となり成立となります。
※この支払いは一般的に現金です。つまり契約時に現金が必要となってきますので要注意。
原始的だと思われるかもしれませんが、振込だと契約書の押印とタイムラグが発生しその場で成立しないからです。
現金準備の時、コンビニなどは20万円までとか制限がかかる場合があるので前もって用意しましょう。
手付金には3つの要素があります。
①解約手付
一番、知られている内容だと思います。
「自己都合」でやめる場合※売主も買主も両方です。
自己都合とは具体的には買主の場合・急な転勤が決まった・やはり他の物件がほしくなった・買うのが嫌になった等が多い理由です。
売主からの申し出は少ないと思いますが・売るのを辞めざるを得なくなった(親戚の反対など)・もっと条件の良い買主がみつかった等の理由で辞める事もあります。
仮に手付金50万円だとすると
買主が辞める場合:すでに渡した手付(50万円)を放棄
売主が辞める場合:受け取った手付(50万円)を買主に返還し更に
50万円 追加で買主に支払う
つまり、どちらが辞めるにせよ-50万円で出来るという事です。
②証約手付
上記の様に手付金を支払う事は買主の買いますよという意思がある証
領収書の発行は売主の売りますよという意思がある証になります。
お互いの意思を表すお金という事です。
③違約手付
契約不履行(契約違反)があった場合には手付金は違約金という形に変わります。
※違約金とは
契約不履行になった時、支払うお金です。
一般的には10~20%が多いです。
残金を支払わないとか、期日を越えて解約を申し立てたとか、権利を譲らないとか契約不履行となった時の損害賠償金を契約時に説明を受けます。
支払うタイミング
契約の日です。
つまり契約意思を決めた日(申込み)から、どう遅くても一カ月以内には支払う事になります。
手付金の相場
売主が不動産業者の場合は売買価格の20%まで
※保全措置(買主さんを守る法律)などもあります。
個人の方の場合には上限は無いのですが一般的に多いのは5%~10%が多いです。
ただ人気の土地などは買主にとってライバルが多い為、同じ土俵に立った場合、手付金の多い方を優先する事もあります。
注意するポイント
・手付解除期日が妥当か?
契約するにおいて、重要な期日は3つ
- 決済日・・・引渡し日
- ローン特約の期日・・・ローンの承認を出す期日
- 手付解除期日
今回は③手付解除期日についてです。
とても重要なので営業担当者に契約前に確認を!!
期日までなら手付金を放棄して辞められますが、過ぎてしまうと違約金を取られる事になります。
仮に1000万円(売買価格)の手付金5%が期日を越えると20%になるかもしれません、大変です。50万円が200万円ですよ!!
この期日は短い物では1週間長くて1カ月位です。
物件の人気具合においても変わってくる為、要注意です!!
5%も払えない場合
5%といっても数十万~数百万の金額になります。
お家を買うのだから、少しは自己資金から用意した方が良いのですが出来ない場合もあります。
そんな時の対処法です。
- 売主に交渉する
- 御両親などから貸してもらう
・売主に交渉する
これが出来たら一番良いと思います。
が・・・売主さん又は不動産屋(売主側)の規定などにより5%以上が用意出来ない場合は申込み自体を受付けてくれない場合もあります。
これでは買えません。
理由は少額だと、少しのマイナス要素があった時、やっぱ辞めたとなりやすく、それまで準備、調査、契約に使った時間が無駄になるのと売主にも信用を無くしてしまうからです。
5%以上だと買主も簡単にはキャンセルし難いですよね。
大手不動産屋などは規定で、そうなってるので気をつけましょう。
・御両親などから貸してもらう
多分、お金が無いのに無理するなと反対されると思いますが、しょうがありません。
どうしても欲しいなら説得するしかないですね。
※注意ポイント
絶対にカードローンやキャッシングなどで借りるのは止めて下さい。
住宅ローンが借りれなくなります。元も子も無いです。
手付金が戻ってくる場合
支払った手付金ですが、契約が解除となってしまった場合は返金してくれる場合もあります。
- ローン特約を付けていた場合
- 売主が手付放棄した場合
- 売主が契約違反した場合
①ローン特約を付けていた場合。※買主を守る法律です。
買主に不備も無く期日内にローンが通らなかった場合は白紙解約になります。
この場合は双方誰も悪くないので仕方がありません、手付金は全額返ってきます。
※一般的に契約から1カ月後~2カ月後位が期日になります。
買主は良いのですが売主は他の人に売ればお金が入ったのに、この期間売れなかった為、多大な損害が発生します。
そうならない様に契約前の事前審査は必須科目として売主から要求されます。
②売主が手付放棄した場合は手付金が戻ってきて更に同額の金額をもらえるようになります。
③売主が契約違反した場合は違約金として支払ってもらう形になります。
金額としては手付金以上になると思います。
まとめ
手付金で気をつけるポイントで一番多いのは買主の自己都合による解除の時とローンが通らなかった時です。
金額の意味と期日は確認しておかないと、いざ実行となった時に思ったより負担が大きくなる場合もあるので気をつけましょう。
本日もありがとうございました。